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日本は累進課税である為、高所得者ほど高い税金を納めています。この現状から逃れることはできませんが、対策は可能です!
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節税法人を使って最大限の節税効果を!
Q.なぜ節税になるのか
A.所得税と法人税の税率差
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法人税
法人税
住民税
事業税
23%
個人と法人の実効税率の違い
個人と法人では実効税率が異なるため、
課税対象額が一定金額を超えると法人化したほうが
手元に多くお金を残せるようになります。
「所得金額900万円」を境に個人と法人の税率が逆転
法人化に伴って様々な手続きや申告なども必要になってきますので、どちらが良いかはきちんと専門家と相談した上で判断することが好ましいといえます。
所得分散
法人化することで、配偶者や自分の子どもなどに報酬(給与や役員報酬など)を
与えること、いわゆる所得分散が可能となります。
所得税の累進課税制度を用いた節税対策
収入が1000万円の場合
役員・社員に対する給与や報酬というかたちだけでなく、手伝ってくれた人へのアルバイト料というかたちでの分散も可能です。
ただし、あまりに不当と思われる所得分散は税務署に指摘されてしまう可能性があるので注意する必要があります。
所得分散以外の所得税にかかわるメリット
法人の場合、個人よりも経費として認められる範囲が広がります。
具体的にはご自身の副業にかかわる経費や家賃の一部、交際費などです。
また、共済金を積み立てることによって、大きな退職金を準備することもできるようになります。
相続税対策
個人で不動産を所有している場合、不動産には相続税が発生します。
しかし、法人で所有する場合には、
相続税を発生させずに下の世代に引き継げる可能性があります。
法人化する場合、不動産の所有者を個人から法人に譲渡する
ということになるので、譲渡所得税が発生するのでは?
譲渡所得税は発生しません。
一般的に不動産賃貸業を法人化する場合、土地は「土地の無償返還に関する届出」を提出したうえで個人の所有のままにし、建物の所有権のみを法人に移転するという形態をとります。
この場合、建物についてのみ譲渡所得税の対象となりますが、建物の場合は譲渡益が発生しないような取引にすることができるため、結果的に譲渡所得税は発生しません。
さらに!
個人で所有している場合、相続先における資産の分配・分割に関する公平性の問題が懸念されますが、法人所有にしてしまえば株式の持分割合に応じた公平な分配が可能です。
所得税の節税と比べると短期的に見えるものではありませんが、会社が不動産を所有していることで生まれるメリットは長期的に見ても存在するのだということをおさえておきましょう。
税理士 稲垣 浩之
千葉県松戸市出身。
学校卒業後、婦人服アパレルメーカーにて営業を5年経験後、一年発起で税理士がどんな仕事かもよくわからずに税理士試験に挑戦開始!
その後約3年間、アルバイトで食いつなぎながら試験勉強に集中!
アルバイトにのめりこみそうな自分に危機感を感じ会計事務所で勤務開始したのち、会計事務所で税理士がどういう仕事をするのか理解した。
お得意様とのコミュニケーションというアパレル営業マン時代のスキルが税理士業務にも生かせることに気が付き勝手に自分で天職だと思い込みついに、第48回税理士試験合格。
いくつかの会計事務所での勤務を経て平成14年5月に地元の千葉県松戸市にて独立開業。
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